高額医療費給付制度と言うのは、医療費の自己負担が高額になった場合、ある一定額を超えるとその超えた分が国民健康保険から下ります。
自己負担額はその人の年齢や所得の額に応じて変わります。或いは、生活保護を受けているか否かや、市町村民税非課税世帯かどうかによっても変わってきます。関連記事
社会保険庁:保険給付
1か月あたりの自己負担限度額
| 所得 |
自己負担限度額
|
4回目以降 |
| 月収56万円以上 |
13万9800円+
(医療費−46万6000円)×1% |
7万7700円
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| 月収56万円未満 |
7万2300円+
(医療費−24万1000円)×1% |
4万200円 |
| 住民税非課税世帯 |
3万5400円 |
2万4600円
|
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| 自己負担額(3割)
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医療費総額
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自己負担限度額
|
払戻額
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| 30万円
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100万円
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14万5140円
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15万4860円
|
| 60万円
|
200万円
|
15万5140円
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44万4860円
|
|
| 自己負担額(3割)
|
医療費総額 |
自己負担限度額
|
払戻額 |
| 30万円 |
100万円 |
7万9890円
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22万110円
|
| 60万円 |
200万円 |
8万9890円
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51万110円
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私の家庭の場合なら次の様な計算式で算出されます。
(70歳未満、生活保護等受けておらず、標準報酬月額が56万円以上ではない)
算定基準額は
72,300円 +(医療費 -241,000円)×1% = 自己負担額
この様な計算式で求められます。一例を出して計算してみましょう。
100万円の医療費が掛かり、その3割の30万円を自己負担した場合いくら戻ってくるか
72,300円 + ( 1,000,000円 − 241,000円 ) × 1% = 79,890円(自己負担額)
300,000円 - 79,890円 = 220,110円(←これだけ払い戻されます)
30万円医療費を払っても220,110円も戻るんですね。ちょっとホッしました。今回の見直しでうちは、主人の医療保険は1日5000円に減ったのですが、これで足りるのかちょっと心配だったのです。決して充分な金額ではないと思いますが、公的保障でこの様にお金が戻ってくるのはありがたいです。
高額医療費を支払った場合は忘れずに市役所福祉課に申請しましょう。医療費を支払った2日後から2年以内は申請出来ます。
しかし覚えておきたい注意点もあります。差額ベット代※等にはこの保険が効きませんので長期入院で高額治療になった場合やっぱり出費は多くなる可能性は大ですね。もちろん、介添人の交通費食事代等も保障は出ませんし、介添人が仕事を休んで収入が減ったとしても当然保障は出ませんのでその辺りの費用を民間の保険できっちり賄えると安心だと思います。
それからもう一つ注意したいのが治療の期間なのですが、同じ月内で一つの医療機関での治療費に対して支給されるので月をまたいでの入院だと支給額が少なくなる可能性もあります。又、入院と外来も別計算されます。なんかおかしい気もしますがね。月ではなく一回の入院費用で計算して欲しいですね。それも運なのでしょうか?
しかし良い点もあります。加入者本人分だけでは限度額を超えなくても、同じ保険証に記載された家族で合算して限度額を超えれば、高額療養費の支給対象になります。同じくこちらも、合算できるのは、1か月の自己負担が同一医療機関ごとに2万1000円以上という条件があります。
※差額ベット代とは・・・
通常入院する部屋は公的医療保険の対象となりますが、個室や2、3人部屋の様にベットの少ない部屋を利用した場合、特別料金が加算されます。しかしその加算分には公的保障は効かず全額自己負担となってしまいます。
高額療養費についての詳細はこちらのサイトが参考になります
● 高額療養費(国保のひろば)
● 社会保険庁のページ
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